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登記所の地図に記載されている事項

登記所には大きく2つの図面・地図が備え付けられています。

(1)地図(法第14条第1項)
(2)地図に準ずる図面(法第14条第4項,いわゆる公図)

【地図に記載されている内容】
(1)地番区域の名称
  (「東京都千代田区霞が関一丁目」など)
(2)地図の番号
  (地図にはそれぞれ固有の番号が付されています。この地図番号は、登記記録の表題部にも記録されています。)
(3)縮尺
(4)平面直角座標系の番号又は記号
(5)図郭線及びその座標値
(6)各土地の区画及び地番
(7)基本三角点等の位置
(8)精度区分
(9)隣接図面との関係
(10)作成年月日

【地図に準ずる図面】
この図面は、明治時代に作成された旧土地台帳附属地図(いわゆる公図)であるため、「地図」に記載されている事項のすべては表示されていません。

「地図に準ずる図面」は、登記された土地のおおよその位置や地番、その隣接関係を表示しているものです。