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登記事項証明書と登記簿謄本・抄本の違い

登記事項証明書と登記簿謄本、抄本は同じ効力を持つものです。

・登記事項証明書(登記事項の全部、または一部を証明した書面)
 以前の登記簿謄本や抄本と同じ効力を持ちます。
・登記事項要約書(登記事項の概要を記載した書面)

登記所では、所定の請求書を提出すると、だれでもこれらの証明書を受け取ることができます。

登記の記録は,1筆(1区画)の土地、または1個の建物ごとに「表題部」と「権利部」に区分して作成されています。また、権利部は「甲区」と「乙区」に区分されています。
(1)表題部の記録事項
土地:所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)など
建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積など

表題部の登記を「表示に関する登記」といいます。

マンションなどの区分建物では、その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録されることがあります。敷地権の権利関係は、区分建物の甲区、乙区の登記によって公示されます。

(2)権利部(甲区)の記録事項
所有者に関する事項が記録されています。

所有者が誰で、いつ、どんな原因(売買・相続など)によって取得したか、所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分などを記録します。

(3)権利部(乙区)の記録事項
抵当権、地上権、地役権など、所有権以外の権利に関する事項が記録されています。