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不動産登記のきほん::地図、地積測量図、建物図面などの図面の閲覧、写しを請求する

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地図、地積測量図、建物図面などの図面の閲覧、写しを請求する

地図、地積測量図、建物図面等の図面は、登記所に備え付けられ、公開されています。

管轄の登記所に必要な事項を記入した請求書を提出すれば、だれでもこれらの図面を閲覧したり、図面の写しを請求できます。具体的には以下の4つの図面が閲覧・写しの請求ができます。

(1)地図(法第14条第1項)
不動産登記法第14条第1項の規定によって登記所に備え付けることとされている地図で、精度の高い調査・測量の成果に基づいて作成されたものです。

(2)地図に準ずる図面(法第14条第4項)
地図(法第14条第1項)の代わりになる図面をいいます。
土地の位置、形状及び地番を表示しているものです。

(3)地積測量図
土地の「地積」「その求積の方法」「土地の特定する情報(方位、土地の形状、境界標、隣接地の地番など)」を記載しています。

(4)建物図面、各階平面図
建物図面および各階平面図は、建物の表示に関する登記の際に提出される図面です。


請求書を提出する際には、下記の事項を確認しましょう。

(1)管轄登記所の確認
請求する土地、建物は、どの登記所の管轄かを、法務局ホームページで確認します。

(2)請求書の提出方法
図面の閲覧の請求書は、必ず管轄登記所に直接持参して提出してください。

図面の写しの交付請求書を提出する方法には、
●請求書を管轄登記所に直接持参する
●請求書を管轄登記所に郵送する
 郵送する場合には、返信用の切手及び返送先のあて先を記載した封筒又はメモを同封してください。
●オンラインで管轄登記所に請求する
 管轄登記所がオンラインで交付請求できる場合は、地図証明書が郵送されます。

(3)手数料
閲覧および写しの交付の手数料は、1通500円です。

●請求書を管轄登記所に直接持参又は郵送する方法による場合
手数料は、請求書に「登記印紙」をはる欄があります。そこに登記印紙をはって納付してください(収入印紙ではありません。)

登記印紙は、郵便局や登記所内で販売されています。

●オンラインによる送付請求の方法による場合
手数料は、請求情報の送信後、納付情報が法務省オンライン申請システムに掲示されます。掲示された日から起算して1日間以内に、インターネットバンキング、モバイルバンキング、電子納付対応のATMで納付します。


(4)地番について
登記記録上の土地・建物の地番・家屋番号は、いわゆる住居表示とは違います。

請求する前に、登記記録上の地番・家屋番号を「登記完了証」「登記識別情報通知書」または「登記済証(いわゆる権利証)」で確認してください。

または、管轄登記所で地図、市区町村役場で住居表示地番対照住宅地図などを参考にして確認してください。