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登記所に備え付けてある地図・図面

登記所に備え付けてある地図及び図面は以下の4つが主たるものです。

(1)地図(法第14条第1項)
不動産登記法第14条第1項の規定によって登記所に備え付けることとされている地図で、精度の高い調査・測量の成果に基づいて作成されたものです。

登記所に備え付けてある地図の中では、最も精度が高い地図ですが、備付けが完了していない地域もあります。

(2)地図に準ずる図面(法第14条第4項)
(1)の地図(法第14条第1項)が備え付けられるまでの間、これに代わって登記所に備え付けることとされている図面をいいます。

これは土地の位置、形状及び地番を表示しているものです。

これらの地図の大部分は、明治時代に作成された「旧土地台帳附属地図(いわゆる公図)」です。公図は昭和25年に税務署から登記所に移管されたものです。

(1)の地図(法第14条第1項)と比較して、精度が低くなっています。

(3)地積測量図
地積測量図は、土地の分筆登記などの際に提出される図面です。

「地積」「その求積の方法」「土地の特定する情報(方位、土地の形状、境界標、隣接地の地番など)」を記載しています。

地積測量図は、すべての土地について備え付けられているものではありません。
また、地積測量図の提出後に合筆等がされている場合、現状とは異なることもあります。

(4)建物図面、各階平面図
建物図面および各階平面図は、建物の表示に関する登記の際に提出される図面です。

「建物図面」は建物の位置、形状を明確にしている図面です。
「各階平面図」は建物の各階ごとの形状と床面積等を表示している図面です。

建物図面および各階平面図は、すべての建物について備え付けられているわけではありません。