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登記所の地図に記載されている事項
登記所には大きく2つの図面・地図が備え付けられています。
(1)地図(法第14条第1項)
(2)地図に準ずる図面(法第14条第4項,いわゆる公図)
【地図に記載されている内容】
(1)地番区域の名称
(「東京都千代田区霞が関一丁目」など)
(2)地図の番号
(地図にはそれぞれ固有の番号が付されています。この地図番号は、登記記録の表題部にも記録されています。)
(3)縮尺
(4)平面直角座標系の番号又は記号
(5)図郭線及びその座標値
(6)各土地の区画及び地番
(7)基本三角点等の位置
(8)精度区分
(9)隣接図面との関係
(10)作成年月日
【地図に準ずる図面】
この図面は、明治時代に作成された旧土地台帳附属地図(いわゆる公図)であるため、「地図」に記載されている事項のすべては表示されていません。
「地図に準ずる図面」は、登記された土地のおおよその位置や地番、その隣接関係を表示しているものです。
登記事項証明書と登記簿謄本・抄本の違い
登記事項証明書と登記簿謄本、抄本は同じ効力を持つものです。
・登記事項証明書(登記事項の全部、または一部を証明した書面)
以前の登記簿謄本や抄本と同じ効力を持ちます。
・登記事項要約書(登記事項の概要を記載した書面)
登記所では、所定の請求書を提出すると、だれでもこれらの証明書を受け取ることができます。
登記の記録は,1筆(1区画)の土地、または1個の建物ごとに「表題部」と「権利部」に区分して作成されています。また、権利部は「甲区」と「乙区」に区分されています。
(1)表題部の記録事項
土地:所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)など
建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積など
表題部の登記を「表示に関する登記」といいます。
マンションなどの区分建物では、その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録されることがあります。敷地権の権利関係は、区分建物の甲区、乙区の登記によって公示されます。
(2)権利部(甲区)の記録事項
所有者に関する事項が記録されています。
所有者が誰で、いつ、どんな原因(売買・相続など)によって取得したか、所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分などを記録します。
(3)権利部(乙区)の記録事項
抵当権、地上権、地役権など、所有権以外の権利に関する事項が記録されています。
地図、地積測量図、建物図面などの図面の閲覧、写しを請求する
地図、地積測量図、建物図面等の図面は、登記所に備え付けられ、公開されています。
管轄の登記所に必要な事項を記入した請求書を提出すれば、だれでもこれらの図面を閲覧したり、図面の写しを請求できます。具体的には以下の4つの図面が閲覧・写しの請求ができます。
(1)地図(法第14条第1項)
不動産登記法第14条第1項の規定によって登記所に備え付けることとされている地図で、精度の高い調査・測量の成果に基づいて作成されたものです。
(2)地図に準ずる図面(法第14条第4項)
地図(法第14条第1項)の代わりになる図面をいいます。
土地の位置、形状及び地番を表示しているものです。
(3)地積測量図
土地の「地積」「その求積の方法」「土地の特定する情報(方位、土地の形状、境界標、隣接地の地番など)」を記載しています。
(4)建物図面、各階平面図
建物図面および各階平面図は、建物の表示に関する登記の際に提出される図面です。
請求書を提出する際には、下記の事項を確認しましょう。
(1)管轄登記所の確認
請求する土地、建物は、どの登記所の管轄かを、法務局ホームページで確認します。
(2)請求書の提出方法
図面の閲覧の請求書は、必ず管轄登記所に直接持参して提出してください。
図面の写しの交付請求書を提出する方法には、
●請求書を管轄登記所に直接持参する
●請求書を管轄登記所に郵送する
郵送する場合には、返信用の切手及び返送先のあて先を記載した封筒又はメモを同封してください。
●オンラインで管轄登記所に請求する
管轄登記所がオンラインで交付請求できる場合は、地図証明書が郵送されます。
(3)手数料
閲覧および写しの交付の手数料は、1通500円です。
●請求書を管轄登記所に直接持参又は郵送する方法による場合
手数料は、請求書に「登記印紙」をはる欄があります。そこに登記印紙をはって納付してください(収入印紙ではありません。)
登記印紙は、郵便局や登記所内で販売されています。
●オンラインによる送付請求の方法による場合
手数料は、請求情報の送信後、納付情報が法務省オンライン申請システムに掲示されます。掲示された日から起算して1日間以内に、インターネットバンキング、モバイルバンキング、電子納付対応のATMで納付します。
(4)地番について
登記記録上の土地・建物の地番・家屋番号は、いわゆる住居表示とは違います。
請求する前に、登記記録上の地番・家屋番号を「登記完了証」「登記識別情報通知書」または「登記済証(いわゆる権利証)」で確認してください。
または、管轄登記所で地図、市区町村役場で住居表示地番対照住宅地図などを参考にして確認してください。
登記所に備え付けてある地図・図面
登記所に備え付けてある地図及び図面は以下の4つが主たるものです。
(1)地図(法第14条第1項)
不動産登記法第14条第1項の規定によって登記所に備え付けることとされている地図で、精度の高い調査・測量の成果に基づいて作成されたものです。
登記所に備え付けてある地図の中では、最も精度が高い地図ですが、備付けが完了していない地域もあります。
(2)地図に準ずる図面(法第14条第4項)
(1)の地図(法第14条第1項)が備え付けられるまでの間、これに代わって登記所に備え付けることとされている図面をいいます。
これは土地の位置、形状及び地番を表示しているものです。
これらの地図の大部分は、明治時代に作成された「旧土地台帳附属地図(いわゆる公図)」です。公図は昭和25年に税務署から登記所に移管されたものです。
(1)の地図(法第14条第1項)と比較して、精度が低くなっています。
(3)地積測量図
地積測量図は、土地の分筆登記などの際に提出される図面です。
「地積」「その求積の方法」「土地の特定する情報(方位、土地の形状、境界標、隣接地の地番など)」を記載しています。
地積測量図は、すべての土地について備え付けられているものではありません。
また、地積測量図の提出後に合筆等がされている場合、現状とは異なることもあります。
(4)建物図面、各階平面図
建物図面および各階平面図は、建物の表示に関する登記の際に提出される図面です。
「建物図面」は建物の位置、形状を明確にしている図面です。
「各階平面図」は建物の各階ごとの形状と床面積等を表示している図面です。
建物図面および各階平面図は、すべての建物について備え付けられているわけではありません。
不動産登記とは
不動産登記とは、不動産登記法の第1条に次のように定義されています。
不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
不動産についての権利を不動産登記できるものは第3条に次のように定められています。
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第105条第一号において同じ。)についてする。
◎所有権
◎地上権
◎永小作権
◎地役権
◎先取特権
◎質権
◎抵当権
◎賃借権
◎採石権
(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条及び第八十二条において同じ。)